紫水は水戸市を中心に茨城県内で遺品整理・生前整理・特殊清掃を行っています。

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空き家の放置はご注意ください

遠方にあるからといって亡くなった方の空き家をそのままにしていませんか?

2015年に施行された「空き家等対策特別措置法」はご存知でしょうか?特定空き家に指定されしまいますと、50万円以下の過料が科せられたり、固定資産税の軽減税率から除外されてしまい、税額がそれまでの6倍に跳ね上がることになってしまいますで、家の中を片付けて空っぽにして電気ガス水道、すべて止めてあるから安心と思っていても注意が必要です。

特定空き家とは?

1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
建物の破損や不朽、門や塀など倒壊の危険がある状態

2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
糞便、生ごみなどの異臭、ゴミの放置による害獣、害虫が発生し、衛生上有害となる状態

3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
建物に落書き、立木の繁殖、既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態

4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
立木が所有の敷地をはみ出し近隣にまで生い茂ってる。動物の鳴き声や糞尿などの臭気、不審者の侵入や落雪による家屋倒壊の危険性など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼす状態

異常が特定空き家に関する事項ですが、特に「3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」の落書きの被害など、遠方に住んでいらっしゃる方からするとむしろ被害者は落書きをされたこちらの方だと憤りを感じるかもしれませんが、法律上の解釈は落書きをされるような家を放置しているあなたが悪いということです、後々、自分たちが老後に住むとか、或いは貸家として貸し出すとかの予定がない限り、使用しない家屋は早めに解体処分する方が安心です。

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